○丹波山村自動車等管理規程

昭和54年10月24日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、丹波山村が所有する自動車の効率的運用により、事務の能率的処理と経費の節約を図るため、自動車の管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動2輪車を除く。)をいう。

(自動車の区分)

第3条 村が所有する自動車を使用の態様に応じて次のとおり区分する。

(1) 専用自動車 特定の用務又は作業を目的として専属的に使用させる自動車をいう。

(2) 供用自動車 前号に定める専用自動車以外の自動車をいう。

(管理)

第4条 自動車は、次の各号に定める者が管理する。

(1) 専用自動車 配属された課、所等(以下「課」という。)の長

(2) 供用自動車 総務課長

2 自動車を管理する者(以下「管理者」という。)は、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、その正常な運行機能を保持するため常に整備、点検をさせるとともに、適正な運転、使用がなされるよう指示しなければならない。

3 管理者は、管理する自動車につき自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険又は責任共済の契約を締結しなければならない。

(供用自動車の使用手続)

第5条 供用自動車を使用しようとするときは、自動車使用申込書(様式第1号)に所要事項を記載し、所属課長の承認を得て、使用しようとする前日までに管理者の許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合又はやむを得ない場合は、自動車使用申込書にその事由を明示して直ちに提出しなければならない。

2 管理者は、前項の自動車使用申込書の提出があったときは、自動車の使用状況を勘案し、速やかに使用の可否を決定し、その旨を使用しようとする者に通知するものとする。

(専用自動車の使用手続)

第6条 専用自動車をその配属された課以外で使用しようとするときは、前条に準じた手続を行うものとする。

(使用内容の変更等)

第7条 使用者は、承認を受けた内容と異なる用途又は運行をしてはならない。ただし、やむを得ない理由により承認内容と異った使用をしようとする場合は、所属課長及び管理者の承認を得て行うものとする。

(自動車の保管)

第8条 自動車は、常に清掃して定められた車庫又は保管場所に保管し、盗難又は火災の予防に努めなければならない。

(燃料の補給)

第9条 自動車の燃料を補給する場合は、管理者の指示に従い、所定の給油所で補給するものとする。

(修理又は整備)

第10条 自動車の修理又は整備(以下「修理等」という。)の必要が生じたときは、管理者は、自動車修理請求書(様式第2号)を総務課長に提出し、その指示を得て修理等を行わなければならない。

(かぎの保管)

第11条 自動車のかぎは、管理者又は運転者が保管し、収納を確実にしなければならない。

(運転者)

第12条 運転者は、村長の指定した者とする。ただし、やむを得ない場合は、村長の認めた者に運転させることができる。

2 運転者は、運転終了後直ちに運転作業報告に所要事項を記入し、管理者に報告しなければならない。

(事故等の処理)

第13条 運転者は、運行中に交通事故等が発生したとき又は破損若しくは消失したときは、応急かつ最善の処置をとるとともに、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 管理者は、前項の報告及び関係者の意見等をもとに適切、公正な処置を行い、その結果を村長に報告するものとする。

(緊急の場合の管理)

第14条 村長は、緊急又は災害発生等により必要があると認める場合は、村の所有する自動車を掌理し、非常体制を整えることができる。

附 則

1 この訓令は、昭和54年10月25日から施行する。

2 丹波山村自動車管理規程(昭和41年丹波山村訓令第3号)は、廃止する。

3 この訓令施行の際、現に存する旧様式による用紙は、この訓令施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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丹波山村自動車等管理規程

昭和54年10月24日 訓令第4号

(昭和54年10月24日施行)