○丹波山村事務嘱託員設置規則

昭和42年12月15日

規則第6号

(事務嘱託員の設置)

第1条 村長と村民の間の連絡に関する事務の一部を委嘱するため、この規則の定めるところにより区に丹波山村事務嘱託員(以下「事務嘱託員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 事務嘱託員は、区長の職にあるものに対し、あらかじめその承諾を得て村長が委嘱するものとする。

2 事務嘱託員の職務を行う区長が事故あるとき、又は欠けたときは当該事務嘱託員の職務は、当該区長の職務を代理するものに対し、その承諾を得て臨時にこれを委嘱するものとする。

(任期等)

第3条 事務嘱託員は、非常勤とし、任期は区長の任期によるものとする。

2 事務嘱託員の職にある区長が、当該区長の職を退いたときは、当該事務嘱託員の職は解かれるものとする。この場合において、当該区長の職にあった者(以下「前任者」という。)はただちに当該区長の職を退職した旨を村長に報告するとともに、後任の事務嘱託員が委嘱されるまでの間、引き続き事務嘱託員としての職務を行うものとする。

3 前項の規定により後任の区長が決定したときは、前任者は決定した日から5日以内に当該後任の区長の住所、氏名を村長に報告するものとする。

4 前項の規定は、事務嘱託員の職務を行う区長が欠けた場合において、第2条第2項の規定により臨時に事務嘱託員の職務を行うものについてこれを準用する。この場合において「前任者」とあるのは、「臨時に事務嘱託員の職務を行う者」と読み替えるものとする。

5 事務嘱託員の担当区域は、当該事務嘱託員たる区長の属する区の区域とする。

(担任事務)

第4条 事務嘱託員は、村長の委嘱を受けて、おおむね次に掲げる事務を担任するものとする。

(1) 担当区域に係る村の各種連絡事務の処理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めて委嘱した事務の処理に関すること。

(報酬及び費用弁償)

第5条 事務嘱託員に対し、条例の定めるところにより報酬を支給し、その職務を行うために要する費用を弁償するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村事務嘱託員設置規則

昭和42年12月15日 規則第6号

(昭和42年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年12月15日 規則第6号