○丹波山村収入役の事務の兼掌条例

平成17年5月13日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第2項ただし書の規定に基づき、丹波山村に収入役を置かず、助役にその事務を兼掌させるものとする。ただし、助役に事故があるとき、又は助役が欠けたときは、村長にその事務を兼掌させる。

附 則

この条例は、平成17年5月16日から施行する。

丹波山村収入役の事務の兼掌条例

平成17年5月13日 条例第6号

(平成17年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月13日 条例第6号