○丹波山村処務規程

昭和41年3月5日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務分掌(第2条―第9条)

第3章 削除

第4章 印章保管(第17条・第18条)

第5章 服務(第19条―第44条)

第6章 庁舎等取締(第45条―第47条)

第7章 当直(第48条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 役場の事務の処理及び職員の服務に関しては、法令その他別に定めのあるものを除き、この訓令の定めるところによる。ただし、この訓令の定めるところによって処理することの困難な事件が生じたときは、村長の指示を受けて別に処理することができる。

第2章 事務分掌

第2条 総務課の分掌事項は、次のとおりとする。

(1) 庶務関係

 秘書に関すること。

 儀礼に関すること。

 表彰及びほう賞に関すること。

 公文書の収受及び発送に関すること。

 公印の管守に関すること。

 条例、規則、規程及び告示並びに公告式に関すること。

 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

 職員の研修及び勤務成績の評定に関すること。

 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

 文書編さん保存及び未完結文書の調査に関すること。

 議会、選挙管理委員会及び公平委員会に関すること。

 公務災害補償、市町村職員共済組合に関すること。

 境界変更、廃置分合及び字名の設定変更に関すること。

 当直に関すること。

 庁中取締及び庁舎の管理に関すること。

 消防に関すること。

 防災行政無線に関すること。

 広報に関すること。

 有線テレビ放送に関すること。

 印刷、計算等の集中処理に関すること。

 自動車の集中管理に関すること。

 交通安全対策本部に関すること。

 消費者保護に関すること。

 その他他の課及び総務課の他の所掌に属さないこと。

(2) 財政関係

 歳入歳出予算の編成及び経理に関すること。

 村有財産及び営造物に関すること。

 収入支出命令に関すること。

 起債に関すること。

 補助金、負担金、交付金等に関すること。

 監査に関すること。

(3) 税務関係

 税の賦課徴収に関すること。

 特別徴収に関すること。

 土地台帳、家屋台帳及び名寄帳に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 税務関係の証明に関すること。

 納税組合に関すること。

 原動機付自転車の標識に関すること。

第3条 企画観光課の分掌事項は、次のとおりとする。

(1) 企画関係

 村行政の総合的調査及び研究に関すること。

 村行政振興の企画に関すること。

 総合開発計画及びその他の事業の総合的企画に関すること。

 婦人行政の総合企画及び調整に関すること。

 事務処理合理化に関すること。

 法令審査に関すること。

(2) 観光関係

 観光に関すること。

第4条 住民課の分掌事項は、次のとおりとする。

(1) 住民関係

 戸籍に関すること。(国籍の得喪に関する事務並びに禁治産者、準禁治産者、破産者及び犯罪の名簿の管理に関する事項を含む。)

 住民登録に関すること。

 外国人登録に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 主要食糧の配給に関すること。

 埋火葬許可に関すること。

 自動車臨時運行許可に関すること。

 国民年金に関すること。

 妊娠届の受理並びに母子手帳の発行、登録及び回収に関すること。

 畜犬登録に関すること。

 予防接種台帳の管理に関すること。

 各種証明に関すること。

 住民の陳情、相談等の受付けに関すること。

 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関すること。

 畜犬登録、鑑札の交付及び狂犬病予防注射票の交付に関すること。

 動物の死体処理に関すること。

 前記以外の事務にかかる申請、願、届等の受付及び処理結果の伝達に関すること。

(2) 厚生関係

 生活援護に関すること。

 児童福祉に関すること。

 災害救助に関すること。

 社会事業に関すること。

 民生委員及び児童委員に関すること。

 身体障害者に関すること。

 母子家庭に関すること。

 青少年対策に関すること。

 自衛隊募集に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 老人医療に関すること。

 公衆衛生、伝染病予防及び地方病予防に関すること。

 簡易水道に関すること。

 妊産婦及び乳幼児に関すること。

 行旅病人、死亡人、変死人に関すること。

 衛生施設の管理及び取締りに関すること。

 その他他の課に属さない事務に関すること。

第5条 振興課の分掌事項は、次のとおりとする。

(1) 産業関係

 勧業振興に関すること。

 農地法及び農業委員会に関すること。

 商工業団体に関すること。

 度量衡に関すること。

 農、林、畜、水産業団体に関すること。

 主要食糧に関すること。

 土地改良に関すること。

 鳥獣の保護に関すること。

(2) 建設関係

 道路、河川、堤防、橋りょうに関すること。

 公有水面に関すること。

 都市計画に関すること。

 営造物の営繕に関すること。

 各種施設の建設整備に関すること。

(職及び職務)

第6条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

3 必要に応じ、主査を置くことができる。主査は、上司の命を受け、重要業務又は特定業務を分掌する。

4 必要に応じ、主任を置くことができる。主任は上司の命を受け、担当事務又は特定の事務を処理する。

(収入役室の設置)

第7条 収入役の事務を補助するため、収入役室を置く。

2 室員は収入役の命を受け、室の事務を処理する。

(主管事項不分明の決定)

第8条 主管の明らかでない事案については、長がその主管を決定する。

(例外事務の処理)

第9条 臨時又は特殊の事務については、第7条及び第8条並びに前条の規定にかかわらず別に処理させることがある。

(職員の互助)

第10条 職員は、分担外事務であってもその緩急に応じ、互助しなければならない。

第3章 削除

第11条から第17条まで 削除

第4章 印章保管

(村印及び村長職印)

第18条 村印及び村長職印は、常に印箱を納め、執務時間中は、総務課長の面前に、総務課長不在のときは次席総務課員の面前に備えておき、退庁のときは、印箱を鎖し、所定の場所に収納しなければならない。

(収入役職印その他の公印)

第19条 収入役の職印は収入役が、主務者において使用する公印は主務者がそれぞれ保管しなければならない。ただし、収入役、又は主務者の不在中事務代行者が使用しているものは、代行者が保管の責に任じなければならない。

第5章 服務

(服務の原則)

第20条 職員は住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(執務態度)

第21条 職員は、執務中のことば使い、服装、身だしなみに留意し、住民等の応対は、親切、丁寧でなければならない。

(執務環境の整備)

第22条 職員は、常に執務環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。

(出勤簿の押印)

第23条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

2 出勤時限を過ぎて出勤した者は、休暇願カード(様式第3号)により総務課長へ届出て承認を受けなければならない。

3 公務のため、又は天災事変のため遅参したときは、総務課長の認証により出勤簿に押印することができる。

4 総務課長は、定刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理、保管しなければならない。

(執務時間中の離席)

第24条 職員は、執務時間中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中、一時所定の勤務場所を離れ、又は外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(外出又は早退の承認)

第25条 職員は、執務時間中、私用のため一時外出するとき、又は疾病その他止むを得ない理由により早退しようとするときは、休暇願カードにより届出て承認を受けなければならない。

(休暇の届出)

第26条 職員は、年次休暇、傷病休暇及び特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇願カードに必要な事項を記載して届出なければならない。

2 疾病等のため欠勤が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えなければならない。

3 転地療養又は私事のため旅行しようとするときは、その理由、日数及び旅行先、宿泊所を具体的に記し、転地療養の場合は、なお医師の診断書を添えなければならない。

4 忌引の場合は、その続柄、氏名、死亡日時及び必要な日数を記載して届出なければならない。

(欠勤の届出)

第27条 前条までに規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは、欠勤簿(様式第4号)により出勤時限までにその事由を届出なければならない。

(休職及び復職)

第28条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは、休職願(様式第5号)を、また当該休職の事由がやんで復職しようとするときは、復職願(様式第6号)を、休職又は復職しようとする日前10日までに所属長を経て村長に提出しなければならない。

(退職)

第29条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前7日までに退職願(様式第7号)を所属長を経て村長に提出しなければならない。

(その他の願出及び届出書の提出)

第30条 職員の身分及び服務に関する願出、届出は、この訓令で別に定めるものを除くほか、所属長の検印を受け村長に提出しなければならない。

(旅行命令)

第31条 職員の旅行は、旅行命令票(様式第8号)により村長が命令する。

2 村長の旅行は、旅行票(様式第8号を準用)による。

(旅行日数の変更)

第32条 旅行中、用務の都合又は病気その他の理由により、予定日数を変更するときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(復命)

第33条 旅行を終えた職員は、上司に随行した場合を除き、直ちに口頭で復命し、重要な事項については、更に復命書により復命しなければならない。

(時間外勤務等の命令)

第34条 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務は、時間外勤務等命令簿(様式第9号)により命令する。

(不在の場合の事務処理)

第35条 職員は、出張、休暇等のため執務ができない場合、担当事務につき早急に処理を要する案件があるときは、必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在の間に、事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(退庁時の文書、物品等の整理)

第36条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書及び物品等を所定の場所に収納し、散逸させてはならない。

2 退庁後、当直者の看守を要する物品等は、退庁の際当直者に回付しなければならない。

(時間外の登庁)

第37条 職員は、時間外に登庁したときは、その旨を当直者に通告しなければならない。

(事務引継)

第38条 職員は、転任、配置換、退職等の場合は、未済事務の経過を記し、課員にあっては、課長に、課長にあっては後任者又は上司に引き継がなければならない。

(職務専念義務の免除)

第39条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について、承認を受けようとするときは、職専免承認申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第40条 法第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第11号)により、所属長の意見を付して、村長に提出しなければならない。

(事故等の報告)

第41条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、速やかに、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかに、その状況を総務課長を経て、村長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員か法第16条第1号、第2号及び第5号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(履歴書)

第42条 新任者は、就任後7日以内に履歴書(様式第12号)を総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったとき、又は訂正の必要が生じたときは、速やかに、所属長を経て、総務課長に届出なければならない。

(住所届)

第43条 総務課長は、あらかじめ職員の住所届(様式第13号)を整備し、連絡方法等を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、前項の連絡方法等について異動が生じたときは、速やかに、総務課長に届出なければならない。

(緊急登庁)

第44条 職員は、勤務時間外において、庁舎及び村有建物並びにその付近に火災その他の非常災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の処置を講じなければならない。ただし、急迫の場合は、直ちに臨機の処置をしなければならない。

(警備)

第45条 職員は、次の各号に注意し、所属長は、この監督の責に任ずるものとする。

(1) 発火性、引火性その他の危険物の保管を厳にし、震火災その他非常災害の場合における臨機の処置方法を講じておくこと。

(2) 消火器の所在及びその使用方法を会得しておくこと。

(3) 貴重品は、必ず安全な場所に格納し、非常の場合における搬出の方法及び搬出後の保管方法を講じておくこと。

(4) 重要な文書、物件等については、常にその取扱い及び収蔵に注意し、非常の場合における搬出の順序方法等を講じておくこと。

第6章 庁舎等取締

(庁舎等の取締)

第46条 庁舎、書庫及び倉庫は、総務課において取締りをしなければならない。ただし、各課、所で専用しているものは、その課、所で取締りをしなければならない。

(火気の使用禁止)

第47条 書庫及び倉庫内においては、火気を使用してはならない。

(かぎの委託)

第48条 書庫及び倉庫等のかぎは、保管責任者が退庁の際、当直者に委託しなければならない。

第7章 当直

(当直の種類)

第49条 当直は、宿直及び日直とする。

(当直者)

第50条 当直の勤務に服する者は、職員1人とし、日直及び宿直別に輪番に充てる。ただし、必要があるときは、その人数を増加するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、当直勤務から除くものとする。

(1) 特別職に属する職員

(2) 条件付採用期間中の職員(ただし、特に当直を命ぜられた者を除く。)

(3) 臨時的任用の職員

(4) 休職中の職員及び疾病等による長期欠勤中の職員

(5) その他特別の事由により当直勤務の免除につき、村長の承認を受けた職員

3 当直の勤務割及びその変更は、総務課長が定める。

4 本庁以外の箇所における当直は、前3項の規定にかかわらず、村長が別に定める。

(当直勤務の時間)

第51条 当直者の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直は、退庁時限(土曜日は、午後5時)から翌日登庁時限まで

(2) 日直は、登庁時限(土曜日は、正午)から退庁時限(土曜日は午後5時)まで

(当直の代勤)

第52条 当直を命ぜられた者が疾病、公務の都合その他止むを得ない事由により、当直することができないときは、代直者を定め、その旨を総務課長に申し出て承認を受けなければならない。

(当直中の制限)

第53条 当直者は、公務により必要がある場合のほか、みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 当直中、病気その他止むを得ない事由により勤務することができなくなったときは、その旨を総務課長又は上司に申し出てその指示を受けなければならない。

(当直者の任務)

第54条 当直者は、庁中の取締り、郵便、電信電話等の収受、発送、公印その他各課の委託物の管守に任じ、また臨時事件の処理をしなければならない。

2 当直者は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、村長、助役及び総務課長並びに関係職員に急報しなければならない。

3 村内及び隣接市町村に火災その他非常災害が発生した場合も、前項と同様とする。

(文書等の取扱い)

第55条 当直者は、当直勤務中に到着した文書等を、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 収受文書で緊急と認められるものは、直ちにその要旨を関係課長に通知すること。

(2) 当直中に取扱った事件及び収受文書等は、翌日総務課長に引き継ぐこと。

(3) 休日が2日以上にわたる収受文書は、一当直ごとに結束し、交替者に引き継ぎ、最後の当直者は、翌日全部を前号の例により引き継ぐこと。

(4) 訴訟、訴願、異議申立て等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失にかかるものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収受者が押印すること。

(5) 至急を要する電信及び親展文書は、直ちに名あての者に送付若しくは連絡すること。

(6) 親展でない電信及び至急の表示のある文書は、直ちに開封し、必要と認めるときは、関係職員に連絡すること。

(公印の使用)

第56条 当直者が公印を使用したときは、当直日誌に記載し、印箱の使用の取扱いに注意を払わなければならない。

(庁中の巡視)

第57条 当直者は、就寝前に庁中を巡視して、火災、盗難その他一般の警戒を厳にしなければならない。

(当直日誌)

第58条 当直者は、当直勤務中に処理事項等をすべて当直日誌(様式第14号)に記載しなければならない。

(宿直者の休息)

第59条 宿直者は、宿直中、深更に至るまで激務に従事したときは、総務課長に休息を願い出ることができる。

附 則

1 この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。

(法令審査委員会の廃止)

2 丹波山村法令審査委員会規程(昭和41年丹波山村訓令第6号)は、廃止する。

附 則(昭和47年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年訓令第2号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

附 則(昭和52年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。

附 則(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

附 則(昭和63年訓令第1号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

附 則(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

丹波山村処務規程

昭和41年3月5日 訓令第4号

(平成6年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和41年3月5日 訓令第4号
昭和41年8月5日 訓令第8号
昭和46年9月30日 訓令第2号
昭和47年10月25日 訓令第1号
昭和48年6月28日 訓令第2号
昭和52年2月6日 訓令第1号
昭和53年4月27日 訓令第2号
昭和54年10月24日 訓令第2号
昭和56年3月31日 訓令第1号
昭和56年5月14日 訓令第2号
昭和56年10月1日 訓令第4号
昭和61年7月28日 訓令第1号
昭和63年9月28日 訓令第1号
平成6年3月17日 訓令第1号