○丹波山村公告式規則

昭和41年9月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する村長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び村長名を記入し、村長印を押すものとする。

2 告示の公示は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 役場前の掲示場

(2) 丹波掲示場

(3) 鴨沢掲示場

(その他の告示の公示)

第3条 前条の規定は、村の機関の定める公表を要する規則及び規程以外の告示の公示に準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村公告式規則

昭和41年9月17日 規則第10号

(昭和46年4月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和41年9月17日 規則第10号
昭和46年4月26日 規則第7号