○丹波山村公告式条例

昭和25年9月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、村役場前掲示所及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において同条中村長とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 村長の定める規則若しくは規程又は村の機関の定める規則若しくは規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

1 この条例は、昭和25年9月5日より施行する。

2 従前の丹波山村公告式条例(大正6年3月19日許可)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に公布されている村条例並びに村長その他の機関の定める規則又は規程の施行に関しては、尚従前の例による。

附 則(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村公告式条例

昭和25年9月4日 条例第3号

(昭和46年4月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月4日 条例第3号
昭和46年4月26日 条例第5号